A.ご回答内容
■特定街区とは
市街地の整備改善を図るため、整備又は造成が行われる街区の容積率と高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めるものです。
≪問合せ先≫
●電話による特定街区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネット(リンク2参照)でもお調べになれます。
●特定街区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)
■特定街区とは
市街地の整備改善を図るため、整備又は造成が行われる街区の容積率と高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めるものです。
≪問合せ先≫
●電話による特定街区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネット(リンク2参照)でもお調べになれます。
●特定街区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)