A.ご回答内容
■交通事故で病院にかかった場合、後期高齢者医療制度は利用できますが、届出が必要です。休日等は後からでもかまいませんので、速やかに届出てください。
■交通事故以外にも相手の故意・過失でけがをしたり病気になった場合も含めて届出が必要です。
※本人が届出に来られない場合、代理の方の届出も可能です。(交通事故の場合、損害保険会社の方が委任されてくることもよくあります。)
《申請書等・対象内容など》
○届出の際には、「第三者の行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「念書」を記入していただきます。
○「交通事故証明書」の添付(写し可)が必要です。「交通事故証明書」は自動車安全運転センター愛知県事務所(名古屋市天白区平針南3丁目605番地 愛知県警察本部運転免許試験場内 ℡052-805-0625)で交付されます。
○届出の際、印鑑が必要ですのでご持参ください
《問合せ先》
【届出や手続に関すること】
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課
【届出後の経過や相手方への賠償請求事務に関すること】
愛知県後期高齢者医療広域連合
名古屋市東区泉1-6-5 国保会館内 ℡052-955-1205