A.ご回答内容
社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料など)を支払った場合は、支払った額が所得控除の対象になります(所得控除のうちの社会保険料控除に該当します。)。
○本人または家族のうち、実際に負担されている方の所得控除とすることができます。
※扶養親族の年金から差し引かれている介護保険料は、所得控除とすることはできません。
○国民年金保険料について控除を受ける場合には、支払をした旨を証する書類(日本年金機構から送付されます。)を添付または提示してください。
≪お問い合わせ先≫
○国民健康保険料の支払額について…お住まいの区役所・支所国民健康保険担当課
○国民年金保険料の支払額について…お住まいを管轄する社会保険事務所
○介護保険料の支払額について…お住まいの区役所・支所介護保険担当課
○市民税・県民税についてのお問い合わせ…住所のある区を担当する市税事務所市民税課