A.ご回答内容
1年間(前年の1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料の金額は、1月下旬から2月上旬にお送りする「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」でご確認いただけます。お支払いいただいた保険料は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」を紛失した場合などには、関連URL「区役所保険年金課(収納担当)電話番号」からお住まいの区の区役所保険年金課収納担当までお問い合わせください。
1年間(前年の1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料の金額は、1月下旬から2月上旬にお送りする「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」でご確認いただけます。お支払いいただいた保険料は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」を紛失した場合などには、関連URL「区役所保険年金課(収納担当)電話番号」からお住まいの区の区役所保険年金課収納担当までお問い合わせください。