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Q.パート・アルバイトの方、年末調整をしていない方(退職した方など)の給与支払報告書も提出しないといけないのですか。 【市民税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
 1月1日現在において給与の支払いをする者(事業主)は、パート・アルバイトを含む従業員の給与支払報告書も提出することになっています。
 前年中に退職された方についても、支払金額が30万円を超える方については、提出することとなっています(支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)。

≪提出期限≫
給与の支払いをした翌年の1月31日
※なるべく1月20日までに提出をお願いします。
※提出期限後であっても、お早めに提出をお願いします。

≪窓口・提出先など≫
 下記の名古屋市個人市民税特別徴収センターあてに郵送していただくか、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参ください。
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930

※ファックス、Eメールでの提出はできません。郵送または窓口へお持ちください。

※eLTAX(エルタックス=地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告することもできます。(初めてご利用になられる場合は、eLTAXのホームページから利用届出が必要です。)
 詳しくは、関連リンク「市税の電子申告」をご覧ください。

≪注意事項など≫
個人事業主の方がご自身のマイナンバー(個人番号)を記載した「給与支払報告書」を提出する場合、法律に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
名古屋市個人市民税特別徴収センター

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1825
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
648
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