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Q.道路上に物を置いている、撤去してほしい。 【道路管理】

A.ご回答内容

道路上に物を放置することは、法律で禁止されています。各区に土木事務所が設置されており、指導・撤去などを行っています。詳しくは、各区の土木事務所へお問い合わせ下さい。

≪制度≫
 道路占用許可を受けていない物、道路占用許可の対象とならない物などを道路に設置することは、法律により禁止されています(道路許可基準参照)。道路上の不法物件の撤去・除去につきましては、「道路上の不法占用物件の指導・除却・保管及び返還等実施要領」により処理しています。

≪窓口≫
各区土木事務所

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  道路管理
FAQ ID
1991
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
2,923
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