A.ご回答内容
道路上に物を放置することは、法律で禁止されています。各区に土木事務所が設置されており、指導・撤去などを行っています。詳しくは、各区の土木事務所へお問い合わせ下さい。
≪制度≫
道路占用許可を受けていない物、道路占用許可の対象とならない物などを道路に設置することは、法律により禁止されています(道路許可基準参照)。道路上の不法物件の撤去・除去につきましては、「道路上の不法占用物件の指導・除却・保管及び返還等実施要領」により処理しています。
≪窓口≫
各区土木事務所