A.ご回答内容
犬、猫、うさぎ等の動物を火葬する業を始めるには、火葬するための施設(「動物処理場」といいます)を準備し、「動物処理場」の設置許可を受ける必要があります。構造設備の基準や守るべき事項等がありますので、動物愛護センターにご相談ください。なお、自動車で動物の火葬を行う業を行うときには、その車ごとに許可を取得する必要があります。
≪手数料≫
動物処理場設置許可申請手数料 7,000円
≪窓口・問合せ先≫
動物愛護センター。(郵送は不可)
犬、猫、うさぎ等の動物を火葬する業を始めるには、火葬するための施設(「動物処理場」といいます)を準備し、「動物処理場」の設置許可を受ける必要があります。構造設備の基準や守るべき事項等がありますので、動物愛護センターにご相談ください。なお、自動車で動物の火葬を行う業を行うときには、その車ごとに許可を取得する必要があります。
≪手数料≫
動物処理場設置許可申請手数料 7,000円
≪窓口・問合せ先≫
動物愛護センター。(郵送は不可)