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Q.子ども医療証が使えず払い戻しを受ける場合に、子ども名義の銀行口座に振り込まれるのか。 【子ども医療費助成】

A.ご回答内容

子ども医療証の対象者氏名欄に記載されている保護者名義の銀行口座に振り込ませていただきます。
保護者の方の預金通帳などをお持ちのうえ申請してください。

≪提出先≫
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

≪提出期限≫
医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内
※病院などの窓口でマイナ保険証等も医療証等も提示できず医療費を10割負担した場合や、医師の指示により治療用装具を購入した場合など、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請が必要な場合、健康保険組合等への申請の時効は2年となります。健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請ができなかった場合、本市への払い戻し申請はできなくなりますのでご注意ください。

≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)

属性情報

人生の出来事
出産 / 引越し
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  子ども医療費助成
FAQ ID
2037
更新日
2025年03月24日 (月)
アクセス数
232
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