A.ご回答内容
たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは撤去することはできません。そこで市民の方々に、はり紙等を撤去できる権限を委任し、自主的に違反広告物の撤去活動をしていただくことができる、「違反広告物追放推進団体及び違反広告物追放推進員制度」を設けております。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
(電話 052-972-2735)
たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは撤去することはできません。そこで市民の方々に、はり紙等を撤去できる権限を委任し、自主的に違反広告物の撤去活動をしていただくことができる、「違反広告物追放推進団体及び違反広告物追放推進員制度」を設けております。
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