A.ご回答内容
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の所得に係る市民税・県民税と森林環境税のみとなります。
したがって、公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、これまでどおり普通徴収(口座振替の方は口座振替)または給与からの特別徴収の方法で納付していただきます。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の所得に係る市民税・県民税と森林環境税のみとなります。
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