A.ご回答内容
年金からの特別徴収と口座振替を選択することはできません。
公的年金等の所得に係る市民税・県民税と森林環境税は、公的年金からの特別徴収により納めていただくことになります。
また、後期高齢者医療制度の保険料について、口座振替を選択されても、市民税・県民税・森林環境税は特別徴収となります。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
年金からの特別徴収と口座振替を選択することはできません。
公的年金等の所得に係る市民税・県民税と森林環境税は、公的年金からの特別徴収により納めていただくことになります。
また、後期高齢者医療制度の保険料について、口座振替を選択されても、市民税・県民税・森林環境税は特別徴収となります。
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