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Q.県外で手続きした軽自動車税(種別割)の廃車申告書の送付について知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■他の都道府県の軽自動車協会で廃車の手続きをした場合、申告書(税止めの申告書)の送付先について
○本市では、軽自動車税に関する事務は全て金山市税事務所徴収課軽自動車税係で行っていますので、金山市税事務所軽自動車税係へ送付してください。

《税止めの申告書の送付先》
 〒460-8626
 名古屋市中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
 金山市税事務所徴収課軽自動車税係

※ファックスでは受け付けておりません。お手数ですが、上記まで郵送してください。


≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課軽自動車税係】(電話052-324-9803)

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未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2621
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,305
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