A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■他の都道府県の軽自動車協会で、自動車検査証の「使用の本拠の位置」に名古屋市○○区と記載されている車両の廃車手続きを行った場合は、申告書(税止めの申告書)を金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ送付してください。
《税止めの申告書の送付先》
〒460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)
※ファックスでは受け付けておりません。お手数ですが、上記まで郵送してください。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)