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Q.県外で手続きした軽自動車税(種別割)の廃車申告書の送付について知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■他の都道府県の軽自動車協会で、自動車検査証の「使用の本拠の位置」に名古屋市○○区と記載されている車両の廃車手続きを行った場合は、申告書(税止めの申告書)を金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ送付してください。

《税止めの申告書の送付先》
 〒460-8626
 名古屋市中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
 金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

※ファックスでは受け付けておりません。お手数ですが、上記まで郵送してください。


≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話052-324-9803)

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未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2621
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,625
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