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Q.身体障害者手帳の交付を受けているが、軽自動車税(種別割)が課税免除される制度について知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■課税免除について

○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて一定の要件に該当する方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)については、課税免除の制度があります。詳しくは、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へおたずねください。

○課税免除の届出手続きに必要なもの
●軽自動車税(種別割)課税免除届出書(名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口に置いてあります。)
●身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳

≪窓口・提出先など≫
 名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で手続きができます。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話 052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2622
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
668
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