A.ご回答内容
公的年金からの特別徴収税額等が年の途中で変更となった方や特別徴収が停止された方に対して、変更後の税額等を通知するために送付しているものです。なお、公的年金から差し引くことができなくなった税額がある場合や、税額が充当・還付される場合は、別途納税通知書等を送付します。
※変更後の税額等については、通知書の「変更による税額等」欄に記載しています(公的年金からの特別徴収税額については、通知書の一番下の欄に記載しています。)。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係