A.ご回答内容
≪手続き≫
法務局で相続登記の手続きを行ってください。
登記されていない家屋の所有者が亡くなった場合については、法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きを行ってください。
土地・家屋の所有者が亡くなられてからおおむね3か月以内に登記の手続きが完了しない場合は、登記されるまでの間土地・家屋を現に所有している方から住所、氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。
土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までご連絡ください。
なお、申告制度については、公式ウェブサイトでもご案内しています。
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000130307.html
≪相続登記について≫
相続登記の手続きについては法務局にお問い合わせください。
相続登記の相談については愛知県司法書士会にお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】
【法務局】
【愛知県司法書士会】