A.ご回答内容
可燃ごみと不燃ごみに分別
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ごみを車両に積み込む
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ごみが発生した区の環境事業所で搬入申請手続きを行う
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申請日の当日にごみ処理施設へ搬入
袋を使用する場合は、透明または半透明の袋をお使い下さい。(指定袋でなくても可)
処分手数料が必要です。
資源化可能な紙類(新聞、雑誌、ダンボール、OA用紙など)や空きびん、空き缶、ペットボトル、発泡スチロール、スプレー缶類、家電リサイクル法対象品目、パソコン、危険物などの搬入禁止物、産業廃棄物などは搬入できません。
≪窓口・提出先など≫
各環境事業所
≪注意事項≫
ごみの種類により処理施設や受付曜日・受付時間及び搬入できる品目・量等が異なりますので、ごみの種別が確定した時点で一度ごみの発生する区の環境事業所へお問い合わせ下さい。
≪問合せ先≫
各環境事業所
環境局作業課処理担当(ごみ処理施設搬入について) 電話:052-972-2396
環境局資源循環推進課(事業系ごみについて) 電話:052-972-2390