A.ご回答内容
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」・「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」等に基づき、それぞれ報告書等を提出する必要があります。
■産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請書
■特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請書
■産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の廃止・変更届出書
■特別管理産業廃棄物発生事業場の報告
■市外産業廃棄物処分届 収集運搬・処分業務実績報告
■大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画
■産業廃棄物処理施設に係る説明会の開催
■小規模産業廃棄物焼却施設の届出
■産業廃棄物等保管の届出
■PCB廃棄物の届出書
■土地の形質の変更届出書(指定区域)
■産業廃棄物管理票交付等状況報告書
■多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書・実施状況報告書
≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当】(電話 052-972-2392)