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Q.廃棄物処理業の変更届について知りたい。 【産業廃棄物】

A.ご回答内容

産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)の処理業を廃止したり、車両や役員等の変更があった場合、産業廃棄物(又は一般廃棄物)処理施設を廃止したり、施設に関して許可を要しない変更があった場合は、市長に届け出る必要があります。

様式等は、関連リンク1からダウンロードできます。

≪提出書類≫
■産業廃棄物処理業の(廃止・変更)届出書(様式第十一号)

■特別管理産業廃棄物処理業の(廃止・変更)届出書(様式第十七号)

■産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第二十三号)

■一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第十四号)


≪提出先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当】(電話 052-972-2391)
窓口へご持参いただくか、郵送してください。 市役所本庁舎4階
(郵送の場合は、返送先を明記し、返信に必要な額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
予約は必要ありませんが、お待ちいただく場合があります。

≪申請手数料≫
変更届については、手数料は必要ありません。

≪注意事項≫
積替え保管、処分業に関する変更の場合は、事前に窓口にご相談ください。

≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当】(電話 052-972-2391)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  産業廃棄物
FAQ ID
652
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
807
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