キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.産業廃棄物保管施設設置にかかる事前協議について知りたい。 【産業廃棄物】

A.ご回答内容

産業廃棄物収集運搬業として廃棄物の積替え保管を行おうとする方は、申請の前に、関係地域の住民と生活環境の保全に関する協議を行う必要があります。

詳しくは環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当にお尋ね下さい。

≪提出書類≫
■協議の内容を明らかにする書類(様式は特に定めていません。)
○協議が整った場合に提出する書類には、事業者、住所、積替え保管する産業廃棄物の種類及びその他必要な事項が記載されている必要があります。

≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当】(電話 052-972-2391)

関連するURL

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  産業廃棄物
FAQ ID
653
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,152
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿