A.ご回答内容
産業廃棄物収集運搬業として廃棄物の積替え保管を行おうとする方は、申請の前に、関係地域の住民と生活環境の保全に関する協議を行う必要があります。
詳しくは環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係にお尋ね下さい。
≪提出書類≫
■協議の内容を明らかにする書類(様式は特に定めていません。)
○協議が整った場合に提出する書類には、事業者、住所、積替え保管する産業廃棄物の種類及びその他必要な事項が記載されている必要があります。
≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係】(電話 052-972-2391)