A.ご回答内容
■婚姻届は、必ず夫または妻のいずれかの氏を選択することになります(夫婦別姓はできません)。
現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(750条)を規定しているため、届出の際には夫婦同氏が必須となります。(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはありません。
※これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用されるため、外国人との婚姻時には適用されません。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係