A.ご回答内容
○夫婦になる二人の住所が異なっていても婚姻届を提出することはできます。夫もしくは妻の本籍地または住所地の区役所・支所へ提出してください。
○住所の変更手続きは、婚姻届とは別の手続きが必要です。住所の変更手続きに関しては、各住所変更手続きに関するFAQ、その他の婚姻届の提出については関連FAQ「婚姻届の手続方法」を参照ください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係
○夫婦になる二人の住所が異なっていても婚姻届を提出することはできます。夫もしくは妻の本籍地または住所地の区役所・支所へ提出してください。
○住所の変更手続きは、婚姻届とは別の手続きが必要です。住所の変更手続きに関しては、各住所変更手続きに関するFAQ、その他の婚姻届の提出については関連FAQ「婚姻届の手続方法」を参照ください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係