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Q.住居表示・町名町界整理の実施に伴い、各種変更手続きが必要なもの(必要でないもの)について知りたい。 【住居表示】

A.ご回答内容

■住居表示・町名町界整理の実施日以降に住所変更の手続きをしていただく主なもの
○不動産(土地・建物)の所有者等の住所の表示変更登記
○法人の本店、支店および代表者等の住所変更登記
○自動車運転免許証、車検証の住所等の変更登録
○その他各種許可証、免許証等の住所変更

■各種変更手続きが必要でないもの(行政機関で書き換える主なもの)
○住民基本台帳、印鑑票、戸籍簿など区役所の関係諸帳簿の住所欄、本籍欄
○不動産(土地・建物)登記記録の表題部の所在、地番、家屋番号欄

○名古屋市公式ウェブサイト(トップページ>市政情報>区共通のお知らせ>町名・町界変更、住居表示の実施>町名・町界変更、住居表示の実施に伴う住所変更の手続きについて)において、手続きのご案内を掲載しています。


≪問合せ先≫
■「町名・町界変更のこと」は
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)

■各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
【各区役所総務課・支所区民生活課】

■「不動産の手続きのこと」は
【土地・建物の所在地を管轄する法務局】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  住居表示  >  住居表示
FAQ ID
1362
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
724
満足度
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