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Q.住居表示・町名町界整理実施に伴う登記変更の手続きが有料かどうか知りたい。 【住居表示】

A.ご回答内容

■土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、実施区の区役所総務課、支所区民生活課で発行の「住所変更証明書」を添付すれば、免除されます。変更登記の手続きを専門家(司法書士など)に依頼すると、手数料等がかかります。

≪問合せ先≫
■「町名・町界変更のこと」は
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)

■各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
 各区役所総務課・支所区民生活課

■「不動産の手続きのこと」は
 土地・建物の所在地を管轄する法務局

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  住居表示  >  住居表示
FAQ ID
1368
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
670
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