A.ご回答内容
■土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、実施区の区役所総務課、支所区民生活課で発行の「住所変更証明書」を添付すれば、免除されます。変更登記の手続きを専門家(司法書士など)に依頼すると、手数料等がかかります。
≪問合せ先≫
■「町名・町界変更のこと」は
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)
■各区役所関係帳簿の「町名変更に伴う手続きのこと」は
各区役所総務課・支所区民生活課
■「不動産の手続きのこと」は
土地・建物の所在地を管轄する法務局