A.ご回答内容
登録を受けた犬の所有者は、犬の所在地、所有者の住所・氏名を変更したとき、届け出なければなりません。
なお、飼犬を連れて名古屋市外に転出される方は、転出先の自治体に届け出ることが必要です。名古屋市での手続きは必要ありません。
■罰則について
届出をしなかった者は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
≪必要書類や手数料など≫
○犬の登録事項変更・所有者変更届
○名古屋市外から市内に転入した場合は、旧所在地で交付された鑑札
○手数料はかかりません
≪窓口・提出先など≫
犬が所在する区の保健センター。ただし、犬の所在地を変更した場合は、犬の新所在地の区の【保健センター】(郵送は不可)