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Q.年金収入のみですが、いくらまでなら税金は課税されないのですか、扶養親族になれますか。 【市民税】

A.ご回答内容

■公的年金等(国民年金、厚生年金など)は雑所得となり、課税の対象となります(障害年金・遺族年金は非課税)。
■公的年金等の雑所得は、65歳未満の場合と、65歳以上の場合とで計算方法が異なります。
また、年金所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、段階的に控除額が減少します。詳しくは、関連リンク「雑所得の金額の計算方法」をご覧ください。
(以下の例については、年金所得以外の所得がない場合を示しています。)

≪市民税・県民税・森林環境税が課税されない所得の範囲≫
●単身者の場合
所得が45万円以下(65歳以上の場合年金収入で155万円、65歳未満の場合年金収入で105万円)
●夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合
所得が101万円以下(65歳以上の場合年金収入で211万円、65歳未満の場合年金収入で171万3千円)

※市民税・県民税・森林環境税が課税される場合であっても、名古屋市の減免規程等により税額が減免される場合があります。詳しくは、関連リンク「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」をご覧ください。
※所得が48万円以下(65歳以上の場合年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円)であれば、所得税は課税されません。
ただし、税制改正により、令和7年分以降の所得税においては、所得が95万円以下(65歳以上の場合年金収入で205万円以下、65歳未満の場合年金収入で163万3千円以下)であれば、所得税は課税されません。

≪扶養親族の対象になる所得の範囲≫
●配偶者の場合
所得が48万円以下(65歳以上の場合年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円)であれば、所得税や市民税・県民税の配偶者控除の対象となります。
ただし、税制改正により、令和8年度の課税においては、所得が58万円以下(65歳以上の場合年金収入で168万円以下、65歳未満の場合年金収入で118万円以下)であれば、配偶者控除の対象となります。
なお、本人の所得に関わらず、配偶者の所得が1,000万円超の場合控除を受けられません。
●配偶者以外の場合
所得が48万円以下(65歳以上の場合年金収入で158万円、65歳未満の場合年金収入で108万円)であれば、所得税や市民税・県民税の扶養控除の対象となります。
ただし、税制改正により、令和8年度の課税においては、所得が58万円以下(65歳以上の場合年金収入で168万円以下、65歳未満の場合年金収入で118万円以下)であれば、扶養控除の対象となります。

※扶養控除などの適用を受ける場合は、「扶養親族等申告書」を年金の支払者(日本年金機構など)に提出する必要があります。

≪申告が必要な方≫
その年の所得が公的年金等のみの方は、市民税・県民税の申告は必要ありませんが、年金から差し引かれている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料以外の社会保険料について社会保険料控除を受ける場合や、医療費控除などを受けるには、市民税・県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告書を提出された方については、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
※扶養親族の年金から差し引かれている保険料は、社会保険料控除とすることはできません。

≪申告先・お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
※「扶養親族等申告書」については、年金の支払者にお問い合わせください。(参考:関連FAQ「国民年金に関しての担当部署の連絡先を知りたい」)

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分類
 / 市民税 / 市民税
FAQ ID
20004
更新日
2026年03月31日 (火)
アクセス数
1,383
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