A.ご回答内容
■市内で他の区に引越した場合に印鑑登録の変更手続きは必要ありません。
○変更前の住所区で登録されていた印鑑登録手帳を引越し後の区でも継続してご利用いただけます。
○平成19年8月12日以前に、市内の引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。
○引越しなどで印鑑登録手帳を紛失した場合は、新しい住所地で印鑑登録手帳の亡失届および再度の印鑑登録の手続きを行ってください。詳細は関連FAQ「印鑑登録の手続方法」および「印鑑登録の変更・抹消の手続方法」をご参照ください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課