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Q.軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先を変更するには 【軽自動車税】

A.ご回答内容

引越し等の関係で、軽自動車等(バイクなど)の主たる定置場を名古屋市外に移転するため、送付先の変更を希望する場合には、廃車の手続きをとる必要があります。

 詳しくは、関連FAQの「軽自動車等(バイクなど)の登録や廃止の手続きについて知りたい。」および、「原動機付自転車の廃車手続きに必要なものについて知りたい。」をご覧ください。

 なお、4月2日から軽自動車税(種別割)の納税通知書がお手元に届くまでの間に引越し等される場合は、お手数ですが金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)まで、その送付先をご連絡ください。

※軽自動車等の主たる定置場は名古屋市内のままで、納税通知書の送付先だけ変更したい場合は、お手数ですが金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)までご連絡ください。

≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)】(電話 052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2624
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
4,145
満足度
☆☆☆
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