A.ご回答内容
≪法律(騒音規制法、振動規制法)、条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)の規制内容、規制基準等について≫
■騒音、振動が発生する一定規模以上の施設については、法律や条例に基づく届出が必要になり、規制基準が適用されています。
届出や規制については、関連リンク「騒音・振動関係の届出及び規制の手引き(工場・事業場編)」をご覧ください。
なお、用途地域ごとに規制規準が設けられています。「騒音・振動関係の届出及び規制の手引き(工場・事業場編)」の4ページ「4.規制基準」に一覧表を記載しています。
また、名古屋市内の用途地域については、関連リンク「都市計画情報提供サービス」により、調べることができます。
≪法律、条例に基づく提出先≫
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
≪問合せ先≫
○各区公害対策課
○【環境局大気環境対策課】 (電話 052-972-2674)