A.ご回答内容
≪提出書類・対象内容≫
■騒音規制法、振動規制法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
■届出期限
○特定建設作業を開始する7日前までに行うことが必要です。
※7日前までとは、特定建設作業の開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までです。
≪提出書類・対象内容≫
○特定建設作業実施届出書および別紙
○作業現場の付近見取図
○工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの)
○くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ)
≪窓口・提出先≫
■建設現場の所在する区を管轄する公害対策課
関連リンク「各区公害対策課連絡先」をご参照下さい。
≪注意事項≫
■届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請負業者の代表者で行います。
■届出先は建設現場の所在する区を管轄する公害対策課に2部(正本とその写し)提出してください。
≪問合せ先≫
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
○【環境局大気環境対策課】(電話 052-972-2674)