A.ご回答内容
工場などの騒音・振動の相談については、各区公害対策課で受け付け、対応しています。
○法律、条例で定められた施設を有する工場は、各区公害対策課への届出が義務付けられています。
○条例により、騒音を発生する作業や営業騒音、拡声機の使用等について、規制が設けられています。
関連リンク「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等」をご参照下さい。
≪問合せ先≫
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)