A.ご回答内容
一般家庭からの騒音に関しては、法律、条例等の規制がないため、相手に対して強制的にやめさせることはできません。
行政が対応する事は難しいため、お互いに話し合う、マンション等ならば管理人に相談するなどの方法をおすすめしています。
工場・事業場等からの騒音について、名古屋市では「騒音規制法」及び「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」により、規制をしています。
騒音などの公害関係でお困りの場合は、各区公害対策課までご相談ください。
■規制について
○法律、条例で定められた施設を有する工場は、各区公害対策課への届出が義務付けられています。
○法律、条例で定められた特定建設作業についても、各区公害対策課への届出が義務付けられています。
○条例により、騒音を発生する作業や営業騒音、拡声機の使用について、規制が設けられています。
関連リンク「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等をご参照下さい。
≪問合せ先≫
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)