A.ご回答内容
放置禁止区域内では、自転車から離れて直ちに移動させることができない状態になったら放置となり、撤去の対象となります。
(各放置禁止区域箇所は関連リンクで確認)
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課駐車対策係】(電話052-972-2877)
放置禁止区域内では、自転車から離れて直ちに移動させることができない状態になったら放置となり、撤去の対象となります。
(各放置禁止区域箇所は関連リンクで確認)
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【緑政土木局自転車利用課駐車対策係】(電話052-972-2877)