A.ご回答内容
放置禁止区域内では、自転車から離れて直ちに移動させることができない状態になったら放置となり、撤去の対象となります。
(各放置禁止区域箇所は、関連リンク「自転車等の駐車対策について」のページ中、「各区の自転車等放置禁止区域および自転車駐車場」で確認)
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)
放置禁止区域内では、自転車から離れて直ちに移動させることができない状態になったら放置となり、撤去の対象となります。
(各放置禁止区域箇所は、関連リンク「自転車等の駐車対策について」のページ中、「各区の自転車等放置禁止区域および自転車駐車場」で確認)
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【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)