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Q.ほんの少しとめただけで、自転車(原動機付自転車)を撤去されました。納得できません。 【放置禁止区域】

A.ご回答内容

放置禁止区域内では、自転車から離れて直ちに移動させることができない状態になったら放置となり、撤去の対象となります。


(各放置禁止区域箇所は関連リンクで確認)

≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
道路・川・港  >  道路管理  >  放置禁止区域
FAQ ID
137
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
526
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