A.ご回答内容
登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき、届け出なければなりません。
■罰則について
死亡の届出をしなかった者は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
≪必要書類や手数料≫
■犬の死亡届
■鑑札と注射済票
■手数料はかかりません
≪窓口・問合せ先≫
犬が所在する区の【保健センター】(郵送は不可)
登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき、届け出なければなりません。
■罰則について
死亡の届出をしなかった者は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
≪必要書類や手数料≫
■犬の死亡届
■鑑札と注射済票
■手数料はかかりません
≪窓口・問合せ先≫
犬が所在する区の【保健センター】(郵送は不可)