キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.有効なひとり親家庭等医療証を医療機関で提示したにもかかわらず医療費を支払った場合には、払い戻しが受けられるか知りたい。 【ひとり親家庭等医療費助成】

A.ご回答内容

≪概要≫
保険診療による自己負担額を支払った場合、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へ申請すれば、助成費が支払われます。

※保険診療の対象とならない費用(室料差額、健康診断、予防接種、文書料など)や入院時の食事負担(標準負担額)は助成の対象外となります。

≪必要なもの≫
○ひとり親家庭等医療証
○健康保険証
○対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
○領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・領収者が記載されたもの)、または「医療等の状況」(用紙は区役所・支所の窓口でお渡ししますので、病院などで証明を受けてください)

※名古屋市国民健康保険加入者又は愛知県後期高齢者医療(名古屋市)以外の方で、健康保険を使わず10割負担した場合、または、高額療養費に該当する場合は、上記の他に加入保険から発行された支給決定通知書などが必要となります。

≪提出先≫
お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係)

≪提出期限≫
医療機関などの窓口で支払った日の翌日から5年以内

≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療係(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課保険係(または支所区民福祉課保険係)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  ひとり親家庭等医療費助成
FAQ ID
2048
更新日
2023年04月09日 (日)
アクセス数
174
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿