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Q.住民票の写し等の請求に係る手数料の免除について知りたい。【新型コロナウイルス感染症で経済的な影響を受けた方】

A.ご回答内容

新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

■手数料免除の対象となる使用目的
1 本市が新型コロナウイルス感染症対策として実施する各種支援制度
2 行政機関、各種団体又は民間企業等が実施する各種支援制度
【例】
・社会福祉協議会における生活福祉資金の新型コロナウイルスの影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
・日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付

■免除する証明書の種類
 ・住民票の写し(除票の写しを含む)
 ・住民票記載事項証明書
 ・印鑑登録証明書
 ・戸籍(全部・個人)事項証明書
 ・除籍(全部・個人)事項証明書
 ・戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)
 
■取扱期間
 令和2年5月27日から当分の間

■手数料免除の手続き方法(本人及び本人から依頼を受けた代理人による請求に限ります。)
①郵送の場合
 交付申請書の余白等に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用することを明記してください(各種支援制度名、提出先等を明記)。
 ※印鑑登録証明書は郵送請求ができません。
②窓口の場合
交付申請書の「つかいみち」欄や余白等に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用することを明記してください(各種支援制度名、提出先等を明記)。
※必ず窓口でその旨をお申し出ください。

≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  住民票  >  住民基本台帳・住民票
FAQ ID
3050
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
2,728
満足度
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