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Q.市税に関する証明に係る手数料の免除について知りたい。【新型コロナウイルス感染症で経済的な影響を受けた方】

A.ご回答内容

新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度の手続きをされる場合に必要な市税に関する証明の申請について、証明発行手数料は免除します。

■手数料免除の対象となる使用目的
 新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や、民間の支援制度を受けるために取得するもの。
 ※事業者に限らず、個人が各種支援制度を受ける場合も対象となります。

■手数料免除の対象となる市税に関する証明
〇市民税・県民税証明書(所得証明、課税・非課税証明)
〇固定資産評価額等証明書(評価証明、物件証明)
〇納税証明書
〇市税を滞納していないことの証明書

■手数料免除を行う期間
 令和2年5月27日から当面の間

■手数料免除の手続き
 証明申請書の使用目的欄(「証明書は何に使われますか」欄)の、「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等」にチェックし、提出先及び支援制度名を記入してください。
 なお、申請書は市税に関する証明の申請書などダウンロードからダウンロードできます。
 ●「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等」の選択肢がない証明申請書を使用する場合
 「その他」にチェックし、使用目的が新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等である旨と、提出先及び支援制度名を記入してください。

≪問合せ先≫
【栄市税事務所管理課】(電話 052-959-3300※)
〒461-8626 名古屋市東区東桜一丁目13番3号
        NHK名古屋放送センタービル8階
 担当区域:千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。

【本陣市税事務所管理課】(電話 052-433-4003※)
〒453-8626 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1
        中村区役所等複合庁舎4階
 担当区域:西区・中村区・中川区・港区
 ※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。

【金山市税事務所管理課】(電話 052-324-9800※)
〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号
        名鉄正木第一ビル
 担当区域:昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  その他  >  税務証明
FAQ ID
3051
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
953
満足度
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