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Q.未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。 【離婚】

A.ご回答内容

■夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。離婚届出用紙の所定の欄に記入してください。複数人いる場合はそれぞれの子どもについて、父母のいずれかを親権者に決め、全員の氏名を記載します。


≪窓口・提出先≫
■夫・妻の本籍地または住所地の各区役所市民課、各支所区民生活課市民係

≪受付時間≫
■365日24時間受付可能
 ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。


≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係

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属性情報

人生の出来事
結婚・離婚
分類
届出・証明  >  戸籍  >  離婚
FAQ ID
93
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
558
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